定 款
一般社団法人 LCCN推進研究会 定款
第1章 総則
(名称)
- 当法人の日本語表記は「一般社団法人LCC推進研究会」と称し、英語表記は「LCCN Promoting Association」とする。
(主たる事務所)
- 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。また、これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目的)
- 当法人は、焼却炉から排出される熱や蒸気を有効活用したエネルギー・サプライチェーンを核とし、再生可能エネルギーの投入や、廃棄物から新たな資源を作り出す完全なる循環モデル、LCCN(Life Cycle Carbon Neutral)を推進することで地球環境に配慮した持続可能な社会の実現の一端を担うことを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)最適なLCCNの調査・研究及び開発
(2)LCCN導入意思のある政府、自治体、企業群、企業単体に対する各種コンサルテーション
(3)各種機関との共同研究開発及び支援
(4)事業の普及に基づく講演会の開催及び事業活動の発信
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、国内外を問わず全世界において行うものとする。
第2章 会員及び社員
(会員及び社員)
第5条 この法人に次の会員を置く。なお、正会員のうち、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員となることを希望するものを、社員会員とする。
1. 特別会員 当法人の活動に積極的に関与する、政府関係省庁、大学、研究機関及びこれらに所属する個人であり、当法人が特に認めた者
2.正会員 前項の特別会員を除く、当法人の会員となり、かつ当法人の活動に積極的に関与する法人・団体及び個人とし、以下の様に区分する。
(1)法人会員
(2)個人会員
(入会手続)
第6条 当法人の特別会員・正会員、個人会員(以下「全ての会員」という。)になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、理事会の承認を得なければならない。
(全ての会員規約・経費の負担)
第7条 全ての会員に関する事項は、この定款に定めるもののほか、理事会の定める会員規程による。
2 全ての会員はそれぞれ、前項の会員規程を遵守しなければならない。
3 全ての会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第8条 全ての会員は、いつでも退社することができる。ただし、退社の1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 全ての会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき
- 当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の決議は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により行わなければならない。
(全ての会員の資格喪失)
第10条 全ての会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会申請をし、退社したとき
(2)総社員が同意したとき
(3)死亡したとき
(4)事由の如何を問わず、解散したとき
(5)破産手続きもしくはそれに類する手続きの開始が決定されたとき又は信用状態に重大な不安が生じ、もしくは将来生じると判断されたとき
(6)反社会勢力と資本もしくは資金上又は取引上何らかの関連があると認められるとき等、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(7)除名されたとき
(8)前各号に準ずる事由が発生したとき
(9)その他、当法人が会員資格の欠格又は喪失事由と定める事由が発生したとき
2 会員がその資格を喪失する場合、当該喪失の日までに、当法人に関連する業務の引き継ぎを完了しなければならない。また、会員資格喪失後も、当該喪失の日までに完了しなかった引継ぎを完了し、かつ当該喪失前になした当法人に関連する業務について責任をもって完遂しなければならない。
第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、第5条の社員会員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)全ての会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事 項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
2 議長は、社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
(議決権の数)
第16条 社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 全ての会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 社員は、社員総会において、他の出席した社員に議決権の行使を委任することができる。この場合において、議決権の行使を委任しようとする社員は、委任状を社員総会の議長に提出しなければならない。
5 前項の規定により議決権の行使を委任した者は、当該社員総会の出席社員とみなす。
(社員総会の決議の省略)
第18条 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会への報告の省略)
第19条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議事録署名人は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員
(役員)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
1 理事 5名以上20名以内
監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事以外の理事のうち業務執行理事を5名以内置くことができる。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 前項で選定された代表理事をもって理事長とする。
4 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第21条第1項で定める理事若しくは監事の定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第27条 役員の報酬及びその職務を行うために要する費用の支払いについては、社員総会の決議により別に定める役員の報酬並びに費用に関する規程による。
(取引の制限)
第28条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における
当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(顧問)
第29条 当法人は、最高顧問、顧問を置くことができる。
2 最高顧問、顧問は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
3 任期は、本人の申出又は理事会の決議がない限り終身とする。
4 最高顧問、顧問は、理事会の諮問に応じ意見を述べることができる。
5 最高顧問、顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うため要する費用の支払をすることができる。
(相談役)
第30条 当法人には、相談役を置くことができる。
2 相談役は、次の職務を行う。
(1) 理事長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
5 相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うため要する費用の支払をすることができる
第5章 理事会
(構成)
第31条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事と業務執行理事の選定及び解職
- 多額の借財の決定
- 重要な使用人の選任及び解任の決定
- 支部その他の重要な組織の設置、変更及び廃止の決定
- 当法人の業務の適正を確保するための体制の整備の決定
- その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が理事会を招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(報告の省略)
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 会計
(事業年度)
第38条 当法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所及び従たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに類する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第41条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(法人会計・特定費用準備金)
第42条 この法人の会計は,一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 特定費用準備資金及び特定の資産の取得または改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める特定費用準備資金等取扱規程によるものとする。
第7章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 前項の変更を行ったときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第44条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第45条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第46条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の不分配)
第47条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条 当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には,社員総会の決議を経て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 分科会
(分科会)
第49条 当法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、分科会を設置することができる。
2 分科会の設置、任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める分科会規程による。
第9章 事務局
(設置等)
第50条 当法人の事務を円滑に処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員をおく。
3 事務局長は、理事会の承認を得て理事会が任命する。
4 理事は、理事会の決議により事務局長を兼務することができる。
5 事務局の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(備付け帳簿及び書類等)
第51条 当法人の事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- 定款
- 理事及び監事の名簿
- 認可等及び登記に関する書類
- 社員総会及び理事会の議事録
- 事業計画書及び収支予算書
- 事業報告書及び計算書類等
- 監査報告書
- その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによるほか、第51条第2項に定める情報公開規程による。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第52条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するために、その活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。
2 情報公開については、理事会の決議で別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第53条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護については、理事会の決議で別に定める個人情報管理規程による。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 補則
(委任)
第55条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。
令和6年9月30日制定
会員規程
(目 的)
第1条 この規程(以下「本規程」という)は、一般社団法人 LCCN推進研究会(以下「当法人」という。)定款第7条の規定に基づき、当法人の会員の入会、退会並びに入会金及び会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
(入会)
第2条 当法人所定の入会申込書に必要事項を記入後、当法人が定める事務局(以下、単に「事務局」という)に申請する。
- 2 前項の入会申込みを受領した場合、当法人は、理事会にて入会を承認するか否かを審議する。その後、入会を承認する場合は、事務局より速やかにその旨通知のうえ、年会費の請求書を発行する。
- 3 会員は、入会を承認された場合、初年度の年会費を、当該承認の日の翌月末日までに、前条に従って支払うものとする。
- 4 入会が承認されなかった場合、事務局より速やかにその旨通知する。なお、当法人は、承認しなかった理由を開示するものとする。
(年会費)
第3条 会員の年会費は、次のとおりとする。口数は会員ごとに、入会時に定める。
(1)特別会員:無償
(2)正会員
- ①法人会員:100,000円/口、1口以上
- ②個人会員:100,000円/口、1口以上
2 会員は、初年度分の年会費(初年度分に限り、入会日が属する月から当該年度の最終月まで7ヶ月以上ある場合は満額の100,000円/口、1口以上とし、6ヶ月以下の場合は一律50,000円/口、1口以上とする。また、当該承認の日の翌月末日まで、次年度以降の年会費につき、翌年度分の年会費を(9月30日まで)に、それぞれ当法人所定の口座に振り込むものとする。
(会員情報の変更)
第4条 会員は、入会申込書の記載事項に変更があった場合は、速やかに当法人所定の様式により事務局に通知するものとする。
(会員名簿)
第5条 当法人は、会員の名簿を作成し、当該名簿を当法人が管理運営するホームページ上に掲載できるものとし、会員は、予めこれを承諾するものとする。
2 当法人は、会員の情報を、取得・収集する際に通知した目的及び以下の目的のために、利用できるものとする。
(1)会員に対する連絡及び情報提供
(2)会員同士あるいは第三者との取引・協業及びその検討を目的とする紹介
(3)Eメール配信サービスの申込みの確認及びEメール配信
(4)年会費その他の拠出金品に関する請求、支払とその確認
(5)本規約に違反する等、不正・不適切な行為の防止
(6)トラブルの解決
(会員の責任)
第5条 会員は、以下各号を遵守しなければならない。また、以下各号のいずれかに違反した場合、退会命令等、本規程に別途定める措置が講じられる場合があることを予め承諾するほか、会員の費用と責任において、次項に定めた措置を講じなければならないことを予め承諾する。
(1)法令(政令、ガイドライン等含む)、当法人の定款、本規約及び理事会の決議を遵守すること
(2)当法人の目的に関する事業を行う場合、他の会員の協力を得る場合、その他当法人に関連する事業を運営しようとする場合に、当法人に対する報告をすること
(3)当法人の会員としての地位を利用し、不正又は不当に第三者又は他の会員に金品ないし便宜を要求しないこと
(4)当法人、他の会員の名誉、信用、イメージ等を毀損しないこと
(5)当法人から開示を受けた各種データや資料等、当法人及び他会員に関する秘匿すべき旨が明示された情報(合理的に秘匿すべき情報を含む)、当法人に関する非公開情報又は開示もしくは目的外利用されれば当法人もしくは他の会員に不利益が生じる可能性のある情報を、当法人(これらの情報を開示した者が当法人以外である場合はその者を含む)の事前の許可を得ることなく、第三者(他の会員を含む。以下同様とする)に開示又は漏洩しない他、自己又は第三者のために利用しないこと。ただし、当法人の目的達成のために第三者に開示する等することが有用な情報については、事前に、当法人に報告のうえ、その取扱いを決定する。
(6)当法人の目的達成を阻害する事項等、当法人に不利益が生じる可能性のある事項を発見した際、当法人への報告をすること
2 会員が、前項各号のいずれかに違反した場合、以下各号の措置をとるものとする。
(1)当法人の名誉等を毀損するおそれのある情報の削除、漏洩した情報の削除、回収等、当該違反を是正するための措置を、本人の要求に従って直ちに講じること
(2)当該違反に関して第三者との間で生じた紛争を当法人の要求に従い直ちに解決すること
(3)当該違反により当法人に生じた損害(第1号の措置の全部又は一部を当法人が講じた場合に要した費用、前号の紛争解決のために当法人が負担することとなった損害賠償等の費用の一切を含む。なお、かかる費用には、弁護士等の専門家や調査機関に依頼した際の費用等を含むが、これに限られない)を直ちに賠償すること
(退会等)
第9条 会員はいつでも退会通知を当法人に提出することにより、退会することができる。その場合、既納の入会金、会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
2 本規程に違反したとき、会員として不正もしくは当法人の目的に反すると疑わしい行為があったとき、又は会員としての適格性がないと認められるときは、当法人は、当該会員に対し、退会を勧告することができる。
3. (1)前項所定の退会勧告に従わない場合、当法人は、理事会の決議をもって、事情に応じて、会員資格の一時もしくは期限を定めない停止又は退会命令等、適切と認める措置を決定し、講じることができる。
(2)当法人は、前項の決定を行おうとする場合、理事会の指名した人員をもって、会員に弁明の機会を付与するものとする。
(3)会員は、理事会の決定に従わなければならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の年会費その他の拠出金品は、理由の如何を問わず、一切返還されないものとする。
(知的財産権)
第12条 会員は、当法人が保有する知的財産権を利用しようとする場合、事前に当法人の承認を得なければならず、当法人が定める条件に従うものとする。
(理事会への報告)
第13条 理事長は、新たに会員となった者及び退会した者について、その入会の承認又は退会した理由を理事会に報告するものとする。
(改 正)
第14条 本規程は、必要と認めた場合、理事会の決議により改正することができる。
(補 則)
第15条 本規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
附 則
本規程は、令和6年10月●日より施行する。